訪問医療マッサージは家族も同じ日に施術してもらえる?
日々の介護で筋肉疲労や肩こり、腰痛などに悩む家族の方も多いのではないでしょうか。訪問医療マッサージは、利用者の家族も利用することができます。実際に訪問医療マッサージを家族の方でも利用したい場合、利用者と同じ日に施術可能なのか、出張料はどうなるのか知りたい方も多いはずです。
ここでは、訪問医療マッサージを家族も利用する場合の施術の可否や医師の同意書の必要性、往療費の請求などについて詳しくご紹介します。
医師の同意書があれば保険適用で同じ日に施術が可能
訪問医療マッサージは、かかりつけ医師の同意書があれば医療保険の適用によって、利用者と同じ日に家族も施術を受けることができます。医療保険を適用する場合には、施術が必要な状態であると医師の同意を得ることが必須です。
本人以外に家族も、筋麻痺や筋萎縮、関節拘縮の症状があり、公共交通機関を使っての自力での通院が難しく、医師が必要と判断した同意書があれば、医療保険の適用で施術を受けることができます。
利用者本人の施術日に合わせて、家族も同じ日に施術を受けることができるため、別の日にスケジュールを空けておく必要はありません。
要介護の夫婦で、二人とも利用されている方は数多くいらっしゃいます。
同意書がなくても自費で訪問マッサージを受けられる
医療保険が適用される訪問医療マッサージではなく、自費で利用するリラクゼーションマッサージを受ける場合にはかかりつけ医師の同意が不要です。ただし、医療保険適用の場合には1~3割で済んだ自己負担が、一般的なリラクゼーションマッサージと同様に10割、つまり全額負担することになります。
また、自費の場合は医師の同意書が不要であり、あん摩マッサージ指圧師の判断で施術を受けることができます。
自費でもいいので、自分の身体のこわばりを何とかしたい、肩こりや疲れを取りたいなどと考えている方は、自費診療について相談してみるとよいでしょう。
家族の往診費の請求は発生しない
訪問医療マッサージを利用者本人と家族が同じ日に利用する場合は、家族分の往療費(交通費)は発生しません。訪問医療マッサージの費用は一律に定められており、施術費とは別に往療費が生じます。往療費とは、自宅から自力での通院が難しい利用者のために訪問する際の出張料です。
往療費は厚生労働省保険局の法定計算で算出され、訪問先までの距離が4km以上あるかどうかで金額が変わります。そのため、利用者本人の療養費支給申請書で往療費の請求があれば、家族が重複して払う必要はありません。
施術後に金額や明細をきちんと確認し、重複しての請求が発生していないかチェックしておくと安心です。同じ日に施術を受けることができれば、わざわざマッサージに通う必要もなく、身体的、時間的な負担も減らすことができるでしょう。
今回のまとめ
訪問医療マッサージは家族も利用者と同じ日に施術をしてもらうことが可能です。日々の介護での疲れ、肩こりや体の節々の痛みに悩んでいるというご家族の方も、自費であれば医師の同意書なしで施術を受けることができます。
訪問医療マッサージをお考えの方は、メディカル在宅マッサージセンターへお気軽にお問い合わせください。在籍する施術者は50名以上、脊髄損傷や脳卒中、パーキンソン病などの方に向けて国家資格保有者による医療マッサージや鍼灸治療を受けることができます。