2022.11.12
コラム

訪問鍼灸のよくある質問!障害者手帳は使える?

訪問鍼灸では、国家資格を持つスタッフが依頼者の自宅を訪問し、神経痛やリウマチなどの特定疾患による疼痛の軽減を目的とした施術を行います。心身に障害を持つ方でも訪問鍼灸を利用できるのでしょうか。
ここでは、訪問鍼灸で障害者手帳を使えるかという点についてご紹介します。

障害者手帳1級もしくは2級の場合は使える

訪問鍼灸の施術は、以下の3点に該当する方であれば、障害者手帳を所持しているか否かに関係なく受けられます。

・施術の対象となる症状や身体の状態である
・医師の同意を得ている
・自力で治療院へ通院できない

「障害者手帳1級もしくは2級が使える」とは、医療費助成制度に対して使えるという意味です。正確には、市区町村が発行する「障害者医療費受給者証」を持つ身体障害者手帳1、2級の方は、施術料金において一部負担金が助成されます。
ただし、訪問鍼灸では、歩行が困難で一人での医療機関への通院が困難な方を対象としている点に注意してください。例えば、ペースメーカーの利用で身体障害者手帳1級を取得している人であっても、自力での通院が可能な方は療養費支給基準の対象外です。
また、医師の同意が必須なので、訪問鍼灸の施術を受けたい方は、まずかかりつけ医へ相談することをおすすめします。

障害者手帳1級2級以外の場合でも障害者医療受給者証(マル障)があれば使える

障害者手帳1級もしくは2級がない場合でも、「障害者医療受給者証(マル障)」を所持していれば、訪問鍼灸を利用できます。障害者医療受給者証を所有していると、健康保険が適用される医療費を軽減できます。なお、障害者手帳が無い場合、多くの自治体では「療育手帳A」での発行が可能です。
つまり、障害者手帳が無くとも療育手帳Aで障害者医療受給者証を所有していれば医療費助成制度を利用できるのです。訪問鍼灸においても、障害者手帳1、2級と同様に、自己負担金無し、あるいは負担額を1割に抑えられます。
ただし、各自治体で障害者医療受給者証の交付条件は多少異なりますし、助成額の上限も同じではありません。これから障害者医療受給者証を取得するなら、まず自治体へ障害者医療受給者証の取得条件や手続きを確認してください。

一部負担金は施術所が代理で請求してくれる

障害者医療受給者証を使った医療費助成の流れでは、病院の医療費や訪問鍼灸などの施術料を本人がいったん支払い、後日支払った分が全額または一部返還されるのが一般的です。これを償還払いといいます。なお、この返還手続きについて、基本的には自分で手続きするのですが、代理受領払いという制度を利用して、本人に代わって手続きを施術所(治療院)が行います。
ただし、県外の治療院を利用した時などは手続きが変わる場合もあるため、手続きの方法や事前に準備しておくべきものについては、前もって治療院や各自治体の窓口へ確認しておくと安心です。

今回のまとめ

訪問鍼灸を受ける際に、障害者医療受給者証(マル障)を持っていると、自己負担額をゼロあるいは一部に抑えられます。一部負担金の請求手続きも施術所が行います。メディカル在宅マッサージセンターでは、脳卒中やパーキンソン病などの方を対象として医療マッサージを、神経痛やリウマチなどの特定疾患がある方を対象として鍼灸治療を行っております。障害者医療受給者証の使用も可能ですので、まずはお気軽にご相談ください。