医療保険が適用可能な訪問医療マッサージの往療料を含めた費用の内訳と自己負担金の割合について
訪問医療マッサージを受けたいけれど、費用が気になるという方もいるかもしれません。訪問医療マッサージは、保険適用で受けられるということをご存知でしょうか。ここでは、訪問医療マッサージの往療料を含めた費用の内訳と自己負担金の割合についてご紹介します。
医療保険が適用される訪問医療マッサージ
訪問医療マッサージは、利用者がマッサージしてほしい部位や内容を直接施術者に伝えるのではなく、医師が利用者の状態に合わせて施術内容を施術者に指示して行われます。このように医師の同意がないと施術できないことから、医療保険が適用されます。
また、医療保険が適用となるため、例えば、「もっとリハビリをしたいけれど介護保険では限度額まで使い切ってしまった」という場合でも利用できるというメリットがあります。
なお、自費でのマッサージであれば、医師の同意なしに施術を受けることもできます。自費マッサージの場合は、利用者がマッサージしてほしい部位をお願いすることもできるため、医療保険でのマッサージと併せて、保険適用部位以外を自費マッサージで行う方もいます。
訪問医療マッサージの往療料を含めた費用の内訳
医療保険が適用されるため、お手持ちの健康保険証の負担割合1~3割に応じて算定されます、そのため、同じ年齢であっても医療保険によって費用は異なります。
利用料金の計算方法は、「施術料金+往療料」に定率といって保険の割合を掛けて算出します。詳しく見ていきましょう。
施術料金
訪問医療マッサージの施術には、マッサージと変形徒手矯正術の2種類があります。
マッサージの場合は1部位350円、変形徒手矯正術は1部位450円です。単純にマッサージや
変形徒手矯正術を行った回数分、この金額が加算されていくというイメージになります。
往療料
往療料とは、施術者に自宅に来てもらうための出張費というイメージです。往療料はその距離によって金額を算出します。
自宅と治療院の距離が直線距離で4kmまでは一律2,300円、直線距離で4.1kmから16kmまでは一律2,550円です。
これらの金額設定はすべて、厚生労働省保健局によって決められています。
訪問医療マッサージの自己負担金の割合
訪問医療マッサージでは、自己負担金は所得によって1~3割と人によって異なります。
なお、障害者医療助成金(マル障)を活用されている方や生活保護受給者の方は、自己負担
金はありません。詳しくは訪問医療マッサージを活用するときに事前にご確認くだ
さい。
今回のまとめ
医師の指示に基づき国家資格所有者が施術をするのが訪問医療マッサージです。往療料はかかるものの、医療保険が適用となり自己負担金は少なくて済むので、リハビリテーションなど他の施術と併用して活用していくことでより、充実した療養生活を送ることができるかもしれません。
医療マッサージを受けたいけれど自宅から治療院に行くことが難しいという方は、訪問医療マッサージを検討してみてはいかがでしょうか。