2022.08.21
コラム

訪問鍼灸に同意書は必要?同意書の期限はどれくらい?などの基礎知識

「身体の痛みやしびれが辛いけれど、医療機関で仕方がないといわれた」「訪問鍼灸を受けてみたいけれど、費用が気になる」などと、悩んでいる人も多いかもしれません。
特定の疾患が原因で、慢性的な痛みやしびれがあり、医療機関で治療手段の無い慢性病と判断された場合には、医療保険を使って訪問鍼灸を受けることが可能です。今回は、必要な手続きと施術を受けることができる期間についてご紹介します。

訪問鍼灸を健康保険適用で受けるにはかかりつけ医の同意書が必要

訪問鍼灸を受ける際に医療保険を適用してもらうことができれば、1~3割の自己負担で施術を受けられます。しかし、医療保険が適用できるかどうかは、鍼灸師の独断で決めることができません。
訪問鍼灸の対象となるためには、神経痛、肩関節周囲炎(五十肩)、リウマチ、腰痛症、頚椎捻挫後遺症(むち打ち)、頚腕症候群の6つの診断を受けていなければならないからです。さらに、医療機関での治療で効果が得られず、かかりつけ医が訪問鍼灸の必要性に同意した場合に限られます。
治療院から、かかりつけ医宛ての同意書を患者様経由で依頼(または治療院が代行)し、同意してもらうことで医療保険適用の施術を開始することができます。

かかりつけ医がいない場合は?

かかりつけ医がいない場合は、まずは原因となっている疾患の治療を医療機関で受けなければなりません。一定期間治療を受けたあとに症状に改善が見られず、慢性的に症状が続く場合に訪問鍼灸を受けることができます。かかりつけでない医療機関で、いきなり「訪問鍼灸を受けたいので同意書を書いてください」というお願いをしても、当然ながら医師は書いてくれないでしょう。なお、かかりつけ医は、必ずしも整形外科でなくても問題ありません。内科や外科などであれば同意書を作成できます。

訪問鍼灸の同意書の期限は?

かかりつけ医に書いてもらった同意書の有効期限は、概ね6カ月間です。

新規の場合は、かかりつけ医が同意書を書いてくれた日付から計算するのではなく、その同意書を以て鍼灸師の施術を初めて受けた日から日数を数えます。有効期限中に改善せず、更新のためにかかりつけ医から再同意をもらった場合には、同意年月日から数えます。
6カ月間の有効期限がある疾患の場合には、以下のように起算日によって期限が異なるため注意が必要です。

1~15日が起算日の場合:その月から6カ月後の月末まで
16日~末日までの場合:翌月から6カ月後の月末まで

今回のまとめ

訪問鍼灸の施術を受ける際も、痛みやしびれの原因となっている疾患によっては、医療保険が適用される場合があります。
かかりつけ医の同意書が必要で、6カ月間という期限がありますが、痛みやしびれから回復に向かうために訪問鍼灸をご希望される方は、ケアマネジャーやメディカル在宅マッサージセンターへご相談ください。