訪問医療マッサージの利用で同意書を医師に書いてもらえなかった場合に考えられる理由
訪問医療マッサージを利用するためには、医師からの同意を得なければなりません。そのため、公的な様式に則った同意書の交付を医師へ依頼する必要があります。ところが、医師から訪問医療マッサージの利用同意書を書いてもらえないケースがあるので注意が必要です。ここでは、訪問医療マッサージの利用同意書を書いてもらえない理由を3つご紹介します。
【目次】
1.訪問マッサージの対象となる症状・状態ではない
2.マッサージ同意書の最長期限は6か月なので、最低6か月に1度はかかりつけ医師の受診が必要
3.訪問医療マッサージは通院が困難な人が対象なので、自力で通院が可能な人は書いてもらえない
4.今回のまとめ
訪問マッサージの対象となる症状・状態ではない
訪問医療の対象は病名で分類されず、どんな病名であっても訪問医療マッサージを受けられます。しかし、その症状や状態が、訪問医療マッサージの対象となるかを判断する基準なのです。
訪問医療マッサージが受けられる症状では、筋麻痺や筋萎縮、あるいは関節拘縮が見られており、自力で医療マッサージ治療院へ通院できないことが挙げられます。
具体的な症状は、「筋肉の麻痺や萎縮によって思い通りに身体が動かせない」「関節が拘縮して関節の可動域が狭まっている」などです。さらに、これらの症状が出ている方のうち、自力による通院が困難、あるいは医師の指示似て安静が必要という状態の方が対象となります。
そのため、上記の症状がはっきり現れていない場合は、医師が訪問医療マッサージの利用に同意しないことがあるのです。
マッサージ同意書の最長期限は6か月なので、最低6か月に1度はかかりつけ医師の受診が必要
医師の同意書を一度取得すれば、そのままずっと訪問医療マッサージを受けられるというわけではありません。マッサージ同意書の最長期限は6か月となっており、最低6か月に1度は、医師による同意書の再交付が必要です。
最長期限を設けている理由には、訪問医療マッサージが医療リハビリの一環であることから、医師が継続の必要性を判断しなければならないことが挙げられます。
訪問医療マッサージは、医療機関での治療で十分な効果が見られない方へ向けて施術を行い、「関節可動域の拡大」「筋力の増強」「日常生活動作の向上」を目指すものです。そのため、医師は施術後に定期的に症状や状態を診察し、訪問医療マッサージが効果的だと判断すれば、再度同意書を交付します。この医師による再交付の最長期限は6か月です。
例えば、6か月の間に症状の軽減が見られ、医師が訪問医療マッサージを不要と判断した場合、同意書の再発行はしてもらえないでしょう。なお、施術期間が6か月を超える場合であっても、同意書の再交付が必要です。
訪問医療マッサージは通院が困難な人が対象なので、自力で通院が可能な人は書いてもらえない
訪問医療マッサージは、指定の症状が認められていて、かつ自力で治療院へ通院するのが困難な方が対象です。例えば、指定の症状が見られていて、「立って歩くどころか起き上がるのが困難」「歩行が困難で、家から一人で出られない」「医師から絶対安静の指示が出ている」などの場合が挙げられます。つまり、関節の拘縮や筋肉の麻痺、萎縮などの症状があったとしても、自力で通院が可能な方は、同意書を交付してもらえないことがあるのです。過去には、脳卒中の片麻痺の方で、社会復帰されて電車通勤していることを理由に書いてもらえないケースもあります。
自力で通院できる方が訪問医療マッサージの対象外となる理由には、往療料も保険が適用される点が考えられるでしょう。症状や状態から訪問医療マッサージの対象となっているにも関わらず、かかりつけ医から同意書を得られない場合は、訪問診療のドクターへ相談してみる方法もあります。
今回のまとめ
同意書を書いてもらえない理由には、症状の程度や身体の状態が大きく関わってきます。
また、症状や状態は施術の条件に該当しているが、そもそも病院のルールとして訪問医療マッサージの同意書を受け付けていないケースもあるようです。この場合は、別の医療機関へ相談する、訪問診療のドクターへ相談するという方法があります。
メディカル在宅マッサージでは訪問診療を紹介することも可能ですので、どうしてもかかりつけ医から同意書を得られない場合はぜひご相談ください。